2021-03-25 第204回国会 参議院 内閣委員会 第7号
〔理事酒井庸行君退席、委員長着席〕 とりわけ、避難道の整備への支援につきましては、先日、十六日の日にも、全国原子力発電所所在市町村協議会会長の渕上敦賀市長と意見交換した際にも、この特措法の延長について強い要請をいただきました。
〔理事酒井庸行君退席、委員長着席〕 とりわけ、避難道の整備への支援につきましては、先日、十六日の日にも、全国原子力発電所所在市町村協議会会長の渕上敦賀市長と意見交換した際にも、この特措法の延長について強い要請をいただきました。
委員御指摘のとおり、昨年十二月二十二日の原子力委員会におきましては、渕上会長や桜井会長から新型コロナを踏まえた避難所の拡充の必要性についてお話ございました。
先ほどの渕上敦賀市長にもお越しをいただきました。 原子力発電所立地地域の首長等からは、特措法は、地域の防災インフラ整備や企業誘致等を図る上で重要な制度であり、特措法の延長が必要である旨の要望があり、特措法の必要性を確認した上で、原子力委員会として原子力立地地域特措法を延長することが必要との見解を出したところです。
○斉木委員 私が渕上市長のことを言うのは、実は渕上市長は全国原子力発電所所在市町村協議会の会長でございまして、実はこの全国の首長さんの会議というのは、代々この敦賀市長が会長を、ポジションを取っております。「もんじゅ」「ふげん」、敦賀第一、第二、四つの原子力発電所がありますし、非常に日本の原子力を引っ張ってきた地域ですので、非常に影響力もある自治体でございます。
敦賀市は渕上さんという方が市長をなさっておりまして、最近、東芝製の、余剰電力を水素にかえていく水素ステーションをつくりました。 今、国の経産省の予算を使っているんですよ。この原子力立地地域の構造の多軸化、こういった補助金、風力とか太陽光とか新しいエネルギー源に対してその設備投資を支援しましょうという補助金ですけれども。
先ほど御指摘いただきましたとおり、あくまでも安全協定は自治体と電力事業者との間で任意に締結されるものでございますけれども、安全協定に関しましては、西川福井県知事や福井県内の立地自治体の市長や町長とは、それについての特段の意見交換はしていないところでございますけれども、報道を見る限りでございますけれども、敦賀市の渕上市長は、肯定も否定も言うべきではないとされた上で、各自治体と事業者の話合いの中で決められるべきものという
そうした周辺県や周辺の府、隣接自治体からの要望に対して、当の立地市町、例えば福井県であれば、高浜原発のある高浜町であるとか、敦賀原発のある敦賀市の渕上市長であるとか、美浜町長、おおい町長といったステークホルダーがいらっしゃいます。そうした地元の立地市町の首長さんからはどのような意見が出ているでしょうか。
「もんじゅ」の廃止措置体制につきましては、先月来、文部科学省の担当局長や担当課長が内閣官房及び経済産業省とともに福井県を訪問し、藤田副知事や渕上敦賀市長、県議会及び市議会の皆様などに対して、年末の方針を具体化した体制の案について説明を行いました。
もちろん私は、決して西川知事や渕上敦賀市長、また県議会、敦賀市議会の代理としてここに立っているわけではありませんし、自分の考えで今申し上げているわけでありますが、立地地域の選出国会議員としてお話を、地域の有権者の声を踏まえてさせていただきたいと思います。 その立場から、私は、やはりこの実施所管省庁が一体化したエネルギー省の設置、これが必要だと思っております。
括審議官 富永 昌彦君 総務大臣官房地 域力創造審議官 原田 淳志君 総務大臣官房審 議官 猿渡 知之君 総務大臣官房審 議官 亀水 晋君 総務省行政評価 局長 新井 豊君 総務省自治行政 局長 渕上
○渕上政府参考人 お答え申し上げます。 指定管理者制度が公共サービスの水準の確保という要請を満たすものであること、そして公の施設を最も効率的、効果的に管理できる主体が何であるかということを、それぞれの地方公共団体が地域の実情に応じて自主的に判断いただくものということでございます。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 図書館などの社会教育施設につきましては、地方公共団体からは、教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、司書、学芸員等を地方団体の職員として配置しているなどの意見がございまして、これも要因の一つではないかと考えております。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査におきまして、平成二十七年四月一日時点での結果についてお答えいたします。 図書館の指定管理者制度の導入状況につきましては、都道府県で九・五%、指定都市で二一・五%、市区町村で一四・七%となってございます。
常任委員会専門 員 小野 哲君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 堀江 宏之君 公正取引委員会 事務総局経済取 引局長 松尾 勝君 総務大臣官房地 域力創造審議官 原田 淳志君 総務省自治行政 局長 渕上
○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 御指摘の平成二十二年の十二月に発出いたしました通知におきまして、基本的な考え方として、まず第一に、公の施設の設置の目的を……(発言する者あり)はい。
消費者庁審議官 福岡 徹君 総務大臣官房総 括審議官 稲山 博司君 総務大臣官房地 域力創造審議官 原田 淳志君 総務大臣官房審 議官 亀水 晋君 総務省行政評価 局長 新井 豊君 総務省自治行政 局長 渕上
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法第百一条の規定によりまして、御指摘のとおり、長は、議員から臨時会の招集の請求があった場合には二十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておりまして、また、長が招集しない場合におきましては、議長は、十日以内に臨時会を招集しなければならないと規定されておるところでございます。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長新井毅君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、行政管理局長上村進君、自治行政局長渕上俊則君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君、消防庁次長西藤公司君及び防衛省人事教育局長深山延暁君の出席
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法に定める再議制度につきましては、長が議会の議決について異議があるときに議会に対しまして再議を求める制度でございまして、特に、条例の制定、改廃や予算の再議決に関しましては、これらの団体意思を決定する重要性等に鑑みまして、特別多数決を要するとされているものでございます。
給与局長 古屋 浩明君 内閣府大臣官房 審議官 大塚 幸寛君 総務大臣官房総 括審議官 稲山 博司君 総務省行政管理 局長 上村 進君 総務省行政評価 局長 新井 豊君 総務省自治行政 局長 渕上
政策研究官 丸山 雅章君 警察庁長官官房 審議官 河合 潔君 総務大臣官房総 括審議官 富永 昌彦君 総務大臣官房地 域力創造審議官 原田 淳志君 総務大臣官房審 議官 猿渡 知之君 総務省自治行政 局長 渕上
○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。 御指摘のとおり、図書館を含みます社会教育施設につきまして、地方公共団体からは、教育機関、調査研究機関としての重要性に鑑み、司書、学芸員等を地方団体の職員として配置しているなどの意見がございまして、結果として、実態としては、現在のところ、指定管理者制度の導入が余り進んでいない状況でございます。
○国務大臣(高市早苗君) 図書館管理におけるトップランナー方式の導入につきましては、先ほど渕上局長からも御紹介しましたような地方団体の御意見も含めた課題を踏まえつつ、今後は地方団体や関係省などの御意見を伺いながら、平成二十九年度以降のトップランナー方式の導入について適切な検討をしてまいりたいと考えております。
警察庁長官官房 審議官 河合 潔君 金融庁総務企画 局審議官 西田 直樹君 復興庁統括官 吉田 光市君 総務大臣官房総 括審議官 稲山 博司君 総務大臣官房地 域力創造審議官 原田 淳志君 総務省自治行政 局長 渕上
内閣府大臣官房審議官) 浜田 省司君 政府参考人 (内閣府大臣官房公益法人行政担当室長) 岩田 一彦君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君 政府参考人 (総務省大臣官房地域力創造審議官) 原田 淳志君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 渕上
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長末宗徹郎君、内閣府大臣官房審議官浜田省司君、大臣官房公益法人行政担当室長岩田一彦君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、大臣官房審議官佐伯修司君、自治行政局長渕上俊則君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君、厚生労働省大臣官房情報政策
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官市川正樹君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長末宗徹郎君、一億総活躍推進室次長新原浩朗君、内閣府大臣官房審議官浜田省司君、大臣官房公益法人行政担当室長岩田一彦君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、大臣官房審議官佐伯修司君、自治行政局長渕上俊則君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君
○渕上政府参考人 お答えいたします。 地方自治法も、一定の法的効果を発揮するために、手続要件というものを定める規定と、そして具体的な効果を発生する条項がございます。こういった仕分けをしている法令は多くございます。会社法も、例えば株主総会で単純多数決、それから、幾つかの類型の特別多数議決を定めております。
○渕上政府参考人 国と違いまして、地方公共団体は住民に対するサービスを提供する主体でございますので、特に住民の利便性ということを法律上明記しながら要件を定めているわけでございます。 先ほどの会社法の特別多数議決は、会社の存続とか重要な事柄であるために、特別な多数議決を要するということであろうかと思います。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の、厳しい地域に置かれた環境の中で、これからフルセットでそれぞれの市町村が全ての行政を万全にやっていくということはなかなか難しいという状況にありますので、現在、第三十一次の地方制度調査会でもそういったことを議論しております。
○渕上政府参考人 先ほどの報告書にありましたように、市町村合併には光と影もございますので、全国一律の推進ということは、今後、一区切りとして、行わないということでございますけれども、地域の実情に応じまして、その機運の醸成が図られるような地域におきまして、私どもとして何らかの技術的な指導助言ができるかどうか、個別の事情に応じて考えていきたいというふうに思っております。
○渕上政府参考人 お答えいたします。 現行法の合併特例法は平成三十二年の三月末まで有効でございますので、そこで示されておりますような財政支援措置については、引き続き総務省としても力を入れて措置していきたいというふうに思っております。
内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君 政府参考人 (公正取引委員会事務総局審査局長) 山田 昭典君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君 政府参考人 (総務省大臣官房地域力創造審議官) 原田 淳志君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 渕上
○渕上政府参考人 お答えいたします。 今回取り組もうとしております改革は、骨太方針二〇一五にもありますように、公共サービスの無駄をなくし、質を改善するため、広く国民、企業、地方自治体等がみずから意欲を持って参加することを促し、民間の活力を生かしながら歳出を抑制する社会改革として取り組むものでございまして、国から地方自治体に対しまして数値目標を義務づけて進めるものではございません。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長末宗徹郎君、内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、内閣府大臣官房審議官緒方俊則君、公正取引委員会事務総局審査局長山田昭典君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、大臣官房審議官佐伯修司君、自治行政局長渕上俊則君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 澁谷 和久君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 稲山 博司君 政府参考人 (総務省大臣官房地域力創造審議官) 原田 淳志君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 佐伯 修司君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 渕上
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官澁谷和久君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、大臣官房審議官佐伯修司君、自治行政局長渕上俊則君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、自治財政局長安田充君、自治税務局長青木信之君、情報流通行政局長今林顯一君、情報流通行政局郵政行政部長武田博之君、統計局長会田雅人君、消防庁次長西藤公司君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君及